総務省が4月30日に発表した「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は過去最多の約900万戸にのぼり、住宅総数に対し空き家率は13.8%と、こちらも過去最高となりました。これは何と、7軒に1軒が空き家ということになります。
空き家の種類
さて、その空き家にも種類があり、大きく分けて4種に分類されます。
1.賃貸用物件
商業用の賃貸住宅の空き物件で、空き家全体に占める割合は49.3%になります。
2.売却用物件
売却用の売り物件をいい、空き家全体に占める割合は3.6%となります。
3.二次的住宅
病気療養中や海外出張などで、長期空き家状態となっている家屋、または別荘など4.3%を占めます。
4.その他の空き家
このカテゴリーが私たちに関わる、いわゆる「空き家物件」で全体の42.8%を占めます。
上記の1と2は商用物件、3は個人所有の通常または別荘などを言い、短期的に人が住む見込みがある物件になります。
そして4つ目が相続などで問題になりやすい「空き家」です。このカテゴリーは、将来的に人が住む確率が低く、放置空家、や危険家屋となりやすい物件です。行政はこの空き家を注視しており、放置されないために条例や法律を強化してきています。
「その他の空き家」を放って置く危険性?
行政が憂慮しているのが、この「その他の空き家」が急増していることです。
主な原因である相続による空き家の増加は、そのまま住み手が見つからないまま、ずっと放置されてしまう可能性が高い物件です。
空き家を相続してそのまま維持するとなると、固定資産税や草刈り、最低の家屋のメンテナンス費用が掛かるために、相続登記もされずに住み手不明土地になりやすい性質をもっています。
持ち主不明空き家の増加リスクを防ぐために、空家対策特別措置法が令和5年に改定され、また令和6年4月1日には相続登記の義務化も施行されました。相続登記を3年以内に行わない場合にはペナルティを課すなど、政府は空き家対策に本腰を入れています。
その結果、今までは空き家対策特別措置法により固定資産税や都市計画税が減額されていたものが、「管理不全空家」や「特定空き家」に指定されてしまうと、その恩恵がすべて却下されて、高額な税金を課されるリスクが増えています。
特に「特定空き家」に対しては行政による行政代執行(強制撤去など)も可能となり、それに掛かった費用はすべて空き家所有者に請求されます。
空き家を相続した方は、もしそのまま維持するのであれば、定期的な管理を怠らないようにしましょう。
また空き家を処分するのであれば・・・
- 買取業者に買取依頼する
- 空き家を0円物件で譲渡する
- 相続放棄する
などの方法を考える必要があります。
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