管理不全空家の判定基準?「特別措置法」改定の新たな影響を解説!

令和5年12月13日に空き家の「特別措置法」の改正が施行されました。

この記事では、この新特別措置法による、空き家オーナーへの影響についてを、分かりやすくまとめていきます。

そもそも空き家とは?(定義)

空き家とは「空家法」第2条第1項において定義されているのですが、それを簡単に言うと

  • おおむね1年間を通じて電気・ガス・水道の使用実績がないこと
  • 空き家所有者が当該建物とは別の地域に住んでいること
  • 居住その他の使用がなされていないことが常態であること

これらに該当するものが「空き家」とされます。

特別措置法の改定で何が変わったか

令和5年12月13日付けで新しい特別措置法がスタートしました。今までの空き家は、状態の良い「空き家」で税金に特例措置が与えられていたもの。その反対に状態が悪いと「特定空き家」「特定空家」と判断され税金の優遇措置が与えられませんでした。

今回の改正で、その2つの中間にあたる「管理不全空家」というものが設置され、これが適用されると「特定空き家」同様に税金の優遇措置が外されるようになりました。

管理不全空家の判断基準は

新しい「管理不全空家」と判断する基準は

  • 建築物の状態
  • 周辺に与える影響
  • 所有者等の状況
  • その他の状況

を複合的に判断するものとされています。少し細かく見ると・・・

建築物の状態とは

  • 建築物が倒壊等するおそれがある
  • 建築物の構造耐力上主要な部分に損傷等がある
  • 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある
  • 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある

周辺に与える影響とは

条例第2条第6号イに規定する「不特定の者が侵入すること等により火災を発生させ、または犯罪をおこすおそれがある状態」をいいます。

空き家が、周囲の景観と著しく不調和な状態であるとは、

  • 門扉が施錠されていない
  • 窓ガラスが割れている
  • ゴミの不法投棄がされている
  • 不特定者が容易に侵入できる状態で放置されている

など周囲の景観と著しく不調和な状態である場合も、管理不全空家、特定空き家と指定される原因となります。

所有者等の状況とは

上記でも説明しましたが、

  • おおむね1年間を通じて電気・ガス・水道の使用実績がないこと
  • 空き家所有者が当該建物とは別の地域に住んでいること
  • 居住その他の使用がなされていないことが常態であること

いわゆる居住者不在であると、管理不全空家、特定空家に指定される要因になります。

管理不全空家にされない為にどうするか

「管理不全空家」に指定されてしまうと、今まで「状態の良い空き家」で固定資産税、都市計画税の減税措置が取られていたものが、いきなり外されてしまい、「特定空家」と同じ3~6倍もの通常の税金が掛けられてしまいます。

これを防ぐには、以下の3つの方法を取るしかありません。

1.お金と労力をかけて維持しつづける

親の実家を売りたくない人は、5割以上存在します。今後も「空き家」として売らずに維持をしていくのであれば、

  • 近隣に迷惑をかけない程度に定期的にメンテをする
  • 税金を払い続ける
  • 必要は場合は屋根、外壁工事を行う

などで「状態の良い空き家」を維持してきます。

2.売却する

立地条件が良い空き家であれば、すぐに売却もできるでしょうが、そうでないと売却も地元の不動産業者では難しくなってきます。

この場合は「どんな物件も断りません!買い取ります」という、信頼できる買取業者に買取ってもらうのが良いでしょう。

3.無償譲渡をする

最近すごい人気なのが「みんなの0円物件」という無償譲渡サイトがあります。

無償譲渡なので、もちろん売却益はありませんが、とにかく手放したい人にはうってつけです。

詳細は以下の記事にありますので、興味がある人は読んでみてください。

まとめ

令和5年12月13日より、空き家の管理がより厳しくなりました。

「今までは実家を相続したけれども何もしていなかった」という所有者も、これからは放って置くわけにいきません。

管理不全空家に認定されてしまう前に、何かしらの手は打っておく必要があります。


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