再建築不可物件でも諦めない!建築を可能にする3つの裏技

再建築不可物件とは、建築基準法第42条に定められた「3つの接道義務」を満たしていない訳あり物件を言います。再建築が出来ないために・・・

  • 物件の買い手が出てこない
  • 売れても激安となってしまう
  • 建物が築古なので立替えたいけど許可されない

などという状況に追い込まれてしまいます。

この記事では、再建築ができない物件を、建築できるようにする裏技?について、分かりやすく解説していきます。

3つの接道義務とは

以下の条件が、再建築ができるか、出来ないかの境目となります。

  1. 敷地に接する道路の幅員が4メートル未満である
  2. 敷地の前面道路の接道部分(間口)が2メートル未満である
  3. 建設基準法の道路に接していない

以上の条件が満たされないから再建築が出来ないのですから、逆を言えば、それぞれを修正していけば建築ができるようになる訳です。

空子さん
空子さん
でも実際にそんな簡単にできるのでしょうか?

【裏技1】隣接する土地(物件)を購入する

  • 間口が2m未満の旗竿地や袋地などの場合、隣接する土地を購入してしまう
  • 旗竿地なら敷地よりも道路側にある土地を購入することで、接道部分を2m以上確保
  • 袋地の場合は、取り囲む土地の一部を購入して、敷地から道路へ直接出られるようにする
  • また土地の一部を所有者から借り受けて通行する権利を確保する

このように、隣接する物件をもし購入できるのであれば、接道義務が果たせるという場合は、このような手段を取ることができます。ただ、隣の物件(土地)を購入するわけですから、それなりの資金は必要ですので、金銭的に余裕がある人向けの解決策です。

【裏技2】セットバックをする

自分の敷地と接している道路が、建築基準法上の道路としての規定を満たしていない場合には、敷地をセットバックすることで再建築可能になります。

具体的には、自分の敷地をセットバックすることにより、道路の中心線から敷地境界までの距離を2m以上確保します。セットバックにより敷地の一部を「みなし道路」とすることで、建築基準法における道路の規定を満たす、という方法です。

このようにセットバックは、より簡単に建築を可能にする手段です。登記や測量などの費用は掛かりますが、【裏技1】のように隣接する物件を購入する訳ではありませんから、より低コストで建設可能地に変える事ができます。

【裏技3】建築基準法第43条のただし書きを申請する

建築基準法第43条第2項に規定される「ただし書き」というのがあります。

このただし書きは

建物自体に法的問題がなく、土地の安全性を行政から認められる場合に限り、接道義務が免除になる場合もあるとされている

いわゆる救済措置に当たります。

厳密には・・・

  • 敷地の周囲に広い空地がある
  • 特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火及び衛生上支障がないと認める
  • 建築審査会の許可がある

以上の条件に該当する場合には、建築審査会に免除の申請をしてみる方法があります。あくまでも例外的な措置ですが、うまくいけば接道義務が免除される可能性がありますので、挑戦してみる価値は十分あります。

空子さん
空子さん
裏技を使えば、とりあえず建築できるようになる
ことは分かりました。
でも、ある程度の出費と労力は必要ですね。

まとめ

相続で再建築不可の実家を所有してしまった人にとっては、悩みのタネとなってしまいます。

まずは所有する再建築不可物件を、どのように活用したいのか?

  • 建築が可能な物件にしたいのか
  • 自分が住むのか
  • できるだけ高額に売却したいのか

を決めることで、再建築不可物件であっても、すべて解決することができます。


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