相続登記義務化がもたらす影響と対策を分かりやすく解説!空き家オーナー必見!

実家を相続(遺言も含む)した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。

義務を怠った場合には罰則もあるので注意が必要です。

この記事では・・・

    1. そもそも相続登記とは
    2. 義務化はいつから始まる?
    3. 相続登記は誰がどこで行うのか?
    4. 相続登記をしないとどうなるか?

について、分かりやすく解説していきます。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった親等(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更をいいます。

今まではこの相続登記を「いつまでに登記するか等」についての法的なルールはありませんでした。しかし、今回この相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が始まりました。

今回の相続登記の義務化は、昨今ニュースでも話題となっているように、所有者不明土地・空き家が急増していて、これを管理する目的のために制度が強化されたという背景があります。(相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地!~東京法務局)

空子さん
空子さん
実家を相続したら
必ずやらなければいけないのですね!

相続登記が義務化はいつから

相続登記の義務化は、令和6年4月1日より施行され、それにより・・・

  1. 相続により所有権の取得を知った日から3年以内に申請する
  2. 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年以内に申請する

という事が義務化されました。過去に相続した不動産についても、3年以内に申請しなけらばならないので注意が必要です。

相続登記は誰がどこで申請する?

相続登記は、相続の状況によって、登記をするべき人が変わります。

遺言書による相続の場合

遺言書に当該不動産を相続させる旨記載のあった人が、登記の申請をします。

遺産分割協議による相続の場合

遺産分割協議の結果、当該不動産を相続する人が登記の申請をします。例えば兄弟間で協議し分割が決定した時は、基本的には相続人全員が登記をします。

ただ不動産の遺産分割協議は難航するケースも多く、定められた期間内に登記できない可能性も考えられます。話し合いが行われている間でも、法定相続分に基づいて登記の手続き自体を行うことは可能です。そんな場合は改正法で新設される「相続人申告登記」という制度を活用することが出来ます。

法定相続分による相続の場合

法定相続とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合で分割を行うことです。この場合は相続した人たち全員が登記する必要があります。

どこで手続きをするのか?

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。相続人の自宅に近い法務局に申請することはできませんので注意しましょう。

登記しないとどんな罰則があるのか?

相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を課せられる可能性があります。

また本改正では同時に「住所変更登記の義務化」も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある場合にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。

じつは深刻!相続登記をしない本当のリスクとは?

今回の法改正で、相続登記を3年以内に行わない場合には、10万円以下の罰金が課せられてしまいますから、親の実家を相続したらすぐに法務局に申請を行ってください。

ただ、じつは・・・

罰金どころの騒ぎではない、大きなリスクがあります。「罰金どころではない」とは不謹慎かもしれませんが、10万円程度では収まらない大きな問題です。

1.空き家を売却できない

いざ空き家を売ったり、リフォームのために銀行からローンを組もうとすると、相続登記で所有権移転をしていなければ何もできません。

2.空き家が差し押えに

相続登記が終わっていないと、不動産を差し押えられてしまうリスクが生じます。例えば遺産分割協議中で、その中の一人に借金がある場合、債権者が不動産を差し押さえる事が出来るからです。

上記の「遺産分割協議による相続の場合」で説明したように、遺産分割協議が長引いていても、「相続人申告登記」という制度を活用して仮の相続登記が出来ます。結論がでていなくても、早く登記をする必要がある理由です。

3.相続人99人の地獄?

3つめのリスクは、本来自分1人が相続人だったのに、相続登記を怠っている間に親族の中でネズミ算式にどんどんと相続人が増えてしまうことが実際に起こるのです。

以下の図解の例で説明します。

1.祖父が他界し、自分が祖父の家を相続する権利が発生しました。相続登記は面倒なのでやっていません。
2.そろそろ祖父が残した空き家に住もうと、リフォームを考え金融機関にローン申請をするのですが、名義が異なるため却下されます。
3.祖父の空き家を相続登記しようとしましたが、なんとその時点で法定相続人が親兄弟とその親族をあわせて99人に膨れ上がってしまい、申請ができません。
4.99人すべての人と協議、そして裁判を経て、2年後にようやく相続登記ができました。

これは実話です。

時間と労力がかかり、裁判費用も交通費も掛かる。実際にこんな事が起こってしまいます。

空子さん
空子さん
これ実際にあった話なんですね
こうならない様に気をつけましょう

まとめ

令和6年4月1日から相続した空き家の「相続登記義務化」の施行が始まっています。

相続の事実を知ったひから3年以内に相続登記する義務があるのですが、その義務を怠ったことで、罰金はもとより、不動産を動かせない、他人の借金のかたとして空き家を差し押さえられる、すぐに登記をしなかったために相続人がネズミ算式に増えてしまい、相続できない、なんて笑えない事が現実におこります。

そうなる前に、相続登記はさっさと済ませましょう。

また、もし将来の利用目的が特にないのであれば、高額買取という方法もありますから、合わせて売却を考えてみるのも良いでしょう。

空き家の売却は一般の不動産会社ではなく「買取業者」に売却するのが、もっとも高額かつ早急に売れる手段です。信用のおける買取業者に一度連絡をしてみると良いでしょう。どこでも相談は無料で行えます。

「どんな空き家も買い取ります」「無理な営業はしません」と謳っている会社を下に掲載します。

【㈱WISH】

一般の空き家から事故物件、再建築不可物件
ゴミ屋敷など訳あり物件全般の高額買取のプロ集団

【成仏不動産】
事故物件専門に高額買取をする買取業者

最後に・・・

文中でも書きましたが、目的なく「更地」にしては絶対にいけません。理由は以下の記事に詳しく書きましたので、合わせてお読み下さい。

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