多くの空き家は、固定資産税が最大6分の1に減免される空家減税が適用されています。
しかしながら令和5年12月13日から見直されることとなり、その場合今まで6分の1に減免されていた減税が外されるかも知れなくなりました。
つまり固定資産税が最悪6倍に跳ね上がってしまう危険性がある!という事です。
この記事では・・・
- そもそも「空き家」とは?その定義
- 空家等対策の推進に関する特別措置法とは?
- 固定資産税が6倍になる恐れ
- そうならない為の対処法
について、分かりやすく解説していきます。
「空き家」の定義は?
空き家とは・・・
と定義されています。
空き家かどうかの判断は・・・
- おおむね1年間、建物への出入りがないこと
- 電気、水道、ガスなどが使われていないこと
- 所有者の住所が異なる場所にあること
などを基準に判断されます。
「空家法」とは?
その空き家を管理するために作られた法律が「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、通称「空家法」呼ばれています。
空き家の適切な管理方法や処理方法を定めた法律です。
なぜ「空家法」が作られたのか?その理由
「空家法」は2015年5月に全面施行され、空き家が放置されることで起こり得る問題を解決し、建物自体の再利用や処分を目的として制定されました。
この「空家法」が制定される背景として、放置空き家(管理不全空き家)の増加があります。2018年時点で849万戸、2023年10月には900万戸と増加が止まらい状況です。住宅総数に占める割合は過去最高の13.8%で、約7戸に1戸が空き家という現状です。(総務省統計より)
空き家の管理が不十分だと倒壊や、景観・治安の悪化につながるため、この管理不全空家および特定空き家を減らしていくのが目的です。
「空き家」に掛かる税金?
不動産には2種類の税金が掛かります。それは・・・
- 固定資産税
- 都市計画税
の2つです。
これらは、人が住んでいても居なくても掛かりますから、当然「空き家」にも課税され、逃れることは出来ません。
固定資産税等の住宅用地特例
このような「空き家を含む住宅」に掛かる税金ですが、実はそれらが安くなる制度が存在します。それが「固定資産税等の住宅用地特例」というものです。
この制度の条件は、「建物が建っていること」となっているため、通常の住宅とともに「空き家」も対象となり、最大6分の1にまで減額されるのです。程度の良い整備された空き家には、この制度が適用されていますから、固定資産税も都市計画税も安く抑えられています。
土地に建物が建っていることが条件なのですね
法改正で「固定資産税が6倍」の危機
令和6年になってから、頻繁(ひんぱん)に聞くようになったのが「空き家の固定資産税が6倍になる!」というニュースです。
今回「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、空き家の分類が以下の3つに分類されました。
- 状態の良い「空き家」
- 両者の中間「管理不全空家」
- 状態の悪い「特定空き家」
この改正で、赤字の部分「管理不全空家」が、新しく特例措置が解除される危険性が大きくなったのです。今までは、とりあえず程度の良い「空き家」に分類されていた不動産が「管理不全空家」に指定されたら、6分の1の減税が無くなり100%課税されてしまいます。
つまり、税金が最大6倍に跳ね上がる危険性があるという事です。
固定資産税6倍の危険性を防ぐ対処法
特定空き家や管理不全空家に指定されないようにするには空き家を適切に管理することです。
管理されている状態であれば自治体の目に止まることもないので、特定空き家、管理不全空家に指定されることはありません。適切な管理とは具体的に言うと・・・
- 空き家の窓を開けて通気する
- 郵便物を定期的に回収する
- 建物にひび割れなどがないかをチェックする
- 庭の雑草取りや野良猫のフンなどを撤去する
- 不法投棄などのゴミを撤去する
定期的に管理を怠らないことが重要です
まとめ
令和5年度に改定された「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家法)」は、空き家の現状が悪い場合には、空き家税の特例が外されて、固定資産税、都市計画税が今までの3~6倍に跳ね上がる危険性がでてきました。
必ずしも、すべての空き家が対象ではありませんが、国の方針で状態の悪い空き家をこれ以上増やさないための、法律強化です。空き家を処分せずに、そのまま維持していく人は、その空き家の管理を適切に、定期的に行う必要がありますので、注意してください。
空き家を保有する理由がなければ高額売却も視野にいれる手がある!
空き家を保有し続ける理由はありますか?
親の実家は思い出があり、手放したくない!など、さまざまな理由で「売りたくない」人も多いと思います。
しかし、そのために毎年の税金や、草刈りや家屋のメンテナンスなどの費用は、ばかになりません。売る・売らないは別として、一度プロの専門家の話を聞くのも良い方法です。どこでも相談は無料ですから、大いに利用してみてはどうでしょう?
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