最近、こんな記事を読みました!
「空き家を3年放置すると100万円の罰金」
ネットにはこのように、放置空き家への罰金の記事を多く見ます。このような記事が多く見られる背景には、それだけ多くの人が空き家を放置していて「100万円も罰金課せられたらどうしよう???」と心配しているのが分かります。
でも実際のところ、どうなのでしょうか?本当に100万円の罰金が課せられるのか?・・・
この記事では
- 3年放置で罰金100万円って本当か?
- 罰金はいつから掛かるのか?
- 空き家放置の法律『空家等対策特別措置』って何?
- 特定空家と管理不全空家の違い?
- 固定資産税が6倍になるってどういう事?
- 罰金50万円はいつから?
- 緊急代執行とは?
- 罰則を逃れるベストな方法
解説していきますね♪
3年放置で罰金100万円は本当か?
結論からいうと・・・
空き家を3年間放置することで行政から100万円の罰金を課せられることはありません。これは間違った情報ですから安心してください。
ただ、100万円ではありませんが、最大50万円という法律はあります。それが・・・
空家等対策特別措置法
という法律です。
この空家等対策特別措置法が出来た背景として、全国的に「放置空き家問題」が目立ってきたことが大きな原因です。2023年9月には「空き家」の全国の数が900万戸を突破したことからも、これからますます、放置空き家に対する規制は強化されていく事は間違いありませんから、今のうちに対処をしておきましょう。
【出典】国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」
空き家を放置するとどうなる?
実は、空家等対策特別措置法では「3年放置したら」というような、期間は定められていません。期間ではなく、放置された空き家に問題がないかどうかが問われます。つまり、行政による調査にの結果、その空き家が・・・
- 管理が行き届いていないと判断される
- 倒壊の恐れなど構造上の危険性があるかどうか
- 地域の景観に悪影響を及ぼしていないか
- 庭の草木が伸び放題で害虫の発生や匂いがないか
- 他人が住み着いたりと犯罪の温床になっていないか
- ゴミ屋敷になっていないか?
など、これらの要素が見受けられた時に、その空き家は「特定空家」または「管理不全空家」として指定されます。「空家等対策特別措置法」のもと、市町村はその所有者に対して、助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
この状態まで来てしまうと、何もしないわけには行かなくなります。ここですべて無視してしまえば、罰金50万円もありうる!という事になります。(100万円ではないですが・・・)
罰則はいつ課せられるのか?
空家等対策特別措置には「いつから罰則」などという規定はありませんが、上記の図の順に指導・勧告・命令を無視していると、さすがに50万円以下の罰金やその他が発生する可能性が高まります。
「今日まで数年間放っておいたから大丈夫!」としても、空き家が爆発的に増加してきているこれからは、規制がどんどん厳しくなるのは間違いありません。市町村からの連絡があった時点ですぐに対処すれば、最悪の「罰金刑や行政代執行」を回避することが出来ますから、「特定空家」や「管理不全空家」に指定されないようにきちっと管理していきましょう。
罰則は掛かるのですね!
『特定空家』や『管理不全空家』に指定されると何が起こる?
空き家を「特定空家」「管理不全空家」にされない為には、定期的な管理が必要になります。当然、費用は掛かりますが、50万円以下の罰金や行政代執行などされてしまうと、それこそ大きな負担になってしまいます。
もしこれらに指定されてしまうと、次のようなことが実際に起こります。
固定資産税6倍・都市計画税3倍
ちゃんと管理されている空き家であれば、その土地に建物が建っていれば、以下のように固定資産税と都市計画税の減税が適用されます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 | 価格 × 1/6 | 価格 × 1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格 × 1/3 | 価格 × 2/3 |
【出典】東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
しかし空き家を放ったらかして、市町村から「管理不全空家」や「特定空家」に指定されてしまうと、上記の是正優遇が取り消されてしまいます。だから固定資産税で言えば、最大6倍の税額に膨れ上がってしまうのです。
これに関連して、注意してもらいたいことがあります。
それは、明確な目的がないかぎり
空き家を取り壊して「更地」にしてはいけない!
ということです。
その土地に「空き家」という建物が建っているから、税金の優遇制度が受けられいるのですが、建物がなくなり「更地」になると、通常の固定資産税と都市計画税が掛かって来ますから要注意です。
計画がない限り、気を利かせたつもりで
建物を壊さないようにしましょう。
これは大事ですよ。
多くの空き家は、固定資産税が最大6分の1に減免される空家減税が適用されています。 しかしながら令和5年12月13日から見直されることとなり、その場合今まで6分の1に減免されていた減税が外されるかも知れなくなりました。 つまり固定資産税が最悪6倍に跳ね上がってしまう危険性がある!という...
罰金50万円が課せられる
放置空き家として、行政から
- 指導
- 勧告
- 命令
これらを無視してしまうと、命令に従わない場合に、過料として50万円が課せられる可能性が大です。
行政代執行で空き家が取り壊されたら大変?
空き家を管理せずに放ったらかしてしまい、結果・・・
- 家屋が倒壊しそうであったり
- 道路にはみ出ている木の枝の切断
- 放置されているゴミの撤去
これらの状態が非常に悪い場合に、市区町村の行政が所有者に代わって必要な措置を行うのが「行政代執行」です。
もし行政代執行が行われてしまうと、その解体費用や撤去費用など、掛かった費用は所有者に請求されます。建物の解体費用は数百万円は掛かります。さらにこの費用の支払いを拒めば、最終的には財産の差し押さえなど、強制的に徴収されますので注意してください。
まとめ|罰則を逃れるベストな方法
今までのように空き家を放って置く事は、賢い方法ではなくなりました。全国の空き家の数がウナギ登りに増え続けているために、政府、地方自治体も今まで異常に厳しく取り締まりを始めています。
もし明確な目的がないのであれば、一般の不動産会社ではなく「買取業者」に売却するのが、もっとも高額かつ早急に売れる手段です。以下の買取業者は、国内でも定評のある買取業者ですから、一度連絡をしてみると良いでしょう。
「どんな空き家も買い取ります」「無理な営業はしません」と謳っている会社です。
最後に・・・
目的もなく「更地」にしてはいけません。理由は以下の記事にありますので、合わせてお読み下さい。